横浜の親知らず抜歯 横浜駅西口歯科 第2医院

Price 料金表

料金一覧

横浜駅西口歯科第2医院【親知らず外来】でご提供している親知らずの抜歯・治療の料金のご案内です。
ご不明な点がありましたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。

診療項目 料金
抜歯相談(CTなし) 2,310円
抜歯相談(CTあり) 5,540円

保険診療(3割負担)で初診時に1回で親知らずを抜歯した場合

診療項目 料金
1本抜歯 3,510円~14,500円
2本抜歯 4,200円~18,040円
3本抜歯 5,000円~21,340円
4本抜歯 5,810円~24,630円
※埋まり方によって料金が異なります。

静脈内鎮静法下の抜歯

点滴により麻酔薬を注入する麻酔法で、ウトウトとした状態になります。受け答えはきちんとできますが、音や振動などが気にならず、治療中のことはほとんど覚えていません。
当院では日帰りで行なうことができ、歯科麻酔認定医をはじめ麻酔科での経験をもつ歯科医師が対応します。


診療項目 料金(税込)
1本抜歯 + 静脈内鎮静 44,000円 + 77,000円 = 121,000円
2本抜歯 + 静脈内鎮静 88,000円 + 77,000円 = 165,000円
3本抜歯 + 静脈内鎮静 132,000円 + 77,000円 = 209,000円
4本抜歯 + 静脈内鎮静 176,000円 + 77,000円 = 253,000円
※静脈内鎮静法の実施にともなう注意事項

・初診当日は説明と相談のみになり、処置は受けていただけません。
・処置当日は、食事制限や注意事項をお守りいただいたうえで行ないます。
・お体の状態によっては適応しない場合があります。
・当院では、自費診療(保険外)として扱っています。

ボトックス

診療項目 料金(税込)
ボトックス 44,000円

お支払い方法について

当院のお支払いには、現金とクレジットカードをご利用いただけます。

クレジットカード

医療費控除について

医療費控除とは

本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

医療費控除額の算出方法

医療費控除額の算出方法
※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。
・医療費控除の明細書
・所得税及び復興特別所得税の申告書
など

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。

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